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2019年9月 2日 (月)

公社賃貸住宅のエレベーター 設置条件の緩和を

 本日開かれた市議会公社対策特別委員会で、高坂センターなど公社賃貸住宅へのエレベーター設置について質問しました。5階建ての高坂センターにはエレベーターがなく、居住者から設置を求める声があがっていましたが、「設置には入居者全員の同意が必要」「設置費用は維持管理費も含めて全額を入居者が負担」という条件がクリアできず、設置計画は宙に浮いています。1966年度に建設された高坂センターは、建築後53年となり、あと数年で「60年間」とされている公社賃貸住宅の管理期間が終了します。そのため、残り少ない期間で試算したエレベーター設置にともなう家賃増額分は「月額11400円になる」と住宅供給公社は答弁しました。これではますます入居者の同意は得られないでしょう。

「公社賃貸住宅ストック活用計画」では、建築後50年を経過した段階で、「長期活用を図るため、建物状態の確認を行い、必要に応じて劣化調査等を実施します」「状態が良ければ、新たに管理期間を定めてさらに長期活用します」とされています。住宅供給公社は、高坂センターなど建築後50年を経過した5団地も含めて8団地で建物状態の確認を行っています。その結果について公社は、「高坂センターについては、建物は80年間の耐用年数がある」と答弁しました。管理期間が60年から80年に延びれば、エレベーター設置にともなう家賃の増額分は少なくなります。

私は、「新たな管理期間を早急に定めて居住者に示してほしい。新たな管理期間で試算した家賃増額分を居住者に示して、設置の同意を得る努力をしてほしい」と求めました。公社は、「長期活用するのか、建て替えを検討するのか団地ごとの方針の策定を始めている」と答弁しました。私は、入居者全員の同意、設置費用の全額入居者負担という条件の緩和も求めました。

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