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2019年9月25日 (水)

市営住宅 模様替の原状回復義務の免除が拡大

 市営住宅では、室内の段差解消や手すりの設置などの模様替をする場合には、退去時に自費で撤去しなければならないという原状回復義務があります。この原状回復義務の免除を拡大する市営住宅条例の改正案が、9月議会に提出されています。

 原状回復が免除されることになるのは、①介護保険の住宅改修費や障害者住宅改造補助金の支給を受けて実施する「手すりの設置」「室内段差の解消」「扉の変更」「入浴リフトの設置」などとともに、②これらの制度を利用しない場合でも、居住環境の改善につながる「手すりの設置」「玄関ドアのレバーハンドルへの変更」「和式便所の洋式化」なども免除されます。

 私は以前、市議会都市消防委員会で、市営住宅の浴室の一枚扉を折り戸へ改修する問題を取り上げました。一部の市営住宅では浴室扉が一枚扉のままのため、介助を受けての入浴に支障をきたしています。私は、「浴室扉の改修など居住性が向上する改修については、原状回復を免除すべきだ。居住者の自己負担で元に戻すなんて不合理なことはない」と求めました。浴室扉の折り戸への模様替も原状回復義務が免除されることになります。浴室扉の改修は、市政懇談会で出された市民の声ですが、それを市議会で取り上げたことが、一定の改善につながったと思います。

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