議員報酬800万円――議会基本条例にもとづく根拠は?
本日の市議会本会議で私は、減税ナゴヤが提出した議員報酬800万円恒久化条例案について質問しました。議員報酬について日本共産党は、1450万円の特例値を、引き上げ前の800万円に戻し、その上で新たな報酬額については、市民参加の第3者機関で民意を聴取しながら検討し決定することを求めています。一方、減税ナゴヤの条例案は800万円を制度値とするものです。
名古屋市会議員の議員報酬については議会基本条例で、1本市の財政規模、2事務の範囲、3議員活動に専念できる制度的な保障、4公選としての職務や責任という4つのメルクマールを考慮して定めるとされています。私は、800万円でも議員活動に専念することは可能だと考えていますが、本市の財政規模や事務の範囲、公選としての職務や責任に照らしても、800万円がふさわしい額なのか、明確な根拠を持ち合わせていません。私は質問で、「議会基本条例の規定に照らして、800万円が適切な額というのであれば、その根拠を示してほしい」と求めましたが、減税ナゴヤからは明確な答弁がありませんでした。
議会基本条例では、議員報酬に関する条例を提出する際には、「民意を聴取するため、参考人制度、公聴会制度等を活用することができる」とされています。「それでは今回の条例案の提出にあたって、公聴会など民意を聴取するための機会を設けたのか」との私の質問に、減税ナゴヤは「市議選での民意だ」と答えるにとどまりました。今回の条例案は、提出の手続きでも、議会基本条例に則っていない議案だと言わなければなりません。
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