専決処分は市長の不作為を議会の責任に転嫁するもの
昨日の市議会本会議で、名古屋城天守閣の木造復元のための基本設計費などの議案が継続審査となりました。追い詰められた河村市長は、「議会において議決すべき事件を議決しない」(地方自治法第179条)ことを理由に、専決処分に踏み切ることを示唆したと伝えられています。
日本共産党市議団は、この議案の継続審査には反対しましたが、議会が議決しなかったのは、河村市長が突然、完成期限を「2年延長する」と言い出したからです。「2020年7月」という完成期限は、事業者の公募にあたっての前提条件となっていたのですから、それを延長するのであれば、予算案はいったん取り下げ、公募をやり直すのが筋です。それにもかかわらず、議会が議決しないからといって専決処分を行うことは、市長の不作為を議会の責任に転嫁するものであり、受け入れられません。専決処分というやり方で、地方自治の二元代表制を壊す河村市長の暴走をストップさせるためにがんばります。
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