高齢者施設などの浸水避難計画の作成支援へ
本日の市議会都市消防委員会では、風水害対策を総合的・計画的に推進するための「名古屋市風水害対策実施計画」案について議論しました。この計画は、昨年5月の水防法の改正を踏まえて、今後公表される想定し得る最大規模の降雨や高潮による浸水想定にたいして、住民避難を軸とした「命を守る」対策を推進することなどが盛り込まれています。計画期間は2016年度から2018年度までの3年間です。
先週の台風10号によって岩手県岩泉町で河川が氾濫し、高齢者グループホームで9人が死亡した水害からも、高齢者施設などでの避難行動が大きな課題となっています。同計画案には、浸水想定区域内の高齢者・障害者など要配慮者利用施設について、利用者の安全な避難確保の計画の作成を市が支援する事業が掲げられています。避難確保計画は、水防法では作成については努力義務にとどまっていますが、作成したら市に報告する義務があります。
私の質問にたいして、市防災危機管理局は「浸水想定区域内には要配慮者利用施設が706か所あるが、計画を作成したところは確認していない」と答弁。現状では計画の作成状況を把握する市の部署も明確になっていないようで、「関係部署で協議している」とのこと。私は、福祉部局任せにしないで、防災危機管理局が作成状況を把握して推進するよう求めました。地下街については避難確保計画の作成が義務づけられており、その作成例などが市のホームページに掲載されています。私は「要配慮者利用施設についても、地下街の計画作成例のようなものをつくってはどうか」と求めました。市防災危機管理局は「マニュアルを作るなど支援していく」と答えました。
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