認可保育所の整備を基本に――子ども・子育て支援事業計画(案)
本日の市議会教育子ども委員会で、来年度から始まる子ども・子育て支援新制度における名古屋市の事業計画(案)が示されました。この子ども・子育て事業計画(案)は、27日からパブリックコメントに付されます。
事業計画(案)は、2015年度から17年度までの3年間で、保育・教育事業の必要な量の見込みに対して不足する量を確保するとしています。3歳以上で保育が必要な子ども(2号認定)については2461人分、3歳未満で保育が必要な子ども(3号認定)については3163人分を確保する計画であり、これ自体は積極的だと思います。
しかし、確保する方策は、保育所や認定こども園という「施設型給付」、および小規模保育や家庭的保育などの「地域型給付」を「分離して考えず、一体的に確保していく」とされていて、基本にすえるべき認可保育所でどれだけ確保するのか明確にされていません。子ども・子育て支援新制度では、児童福祉法第24条第1項の市町村の保育実施義務が残りました。保育所での保育はこれまでと変わりがありません。保育を必要とする子どもには保育を受ける権利があり、市町村には保育所保育を求める子どもを保育所に入所させて保育する責任があります。私は、保育の必要量の確保は、認可保育所の整備を基本に進めることを求めておきました。
本日の委員会では、保育の必要性の認定や利用者負担のあり方についても説明がありました。保育料や幼稚園の授業料は、新制度に移行する来年度においては現状維持、という子ども・子育て支援協議会の部会の考え方が示されました。
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