子ども・子育て支援新制度に係る名古屋市の基準制定
本日の市議会教育子ども委員会では、子ども・子育て支援新制度に係る基準制定に向けた名古屋市の考え方が報告されました。基本的な考え方は、国の基準を基本としつつ、名古屋市の実情に応じて必要な規定を設けるというものです。「認定こども園の乳児室や小規模保育事業の保育室などの面積基準を1.98㎡から3.3㎡に拡大」、「家庭的保育事業の保育者については、保育士資格を有していることが必須要件」など、現在の市の水準に合わせて上乗せされます。
それでも、認可保育所で保育を受ける場合と家庭的保育や小規模保育で保育を受ける場合とでは、保育条件に格差が生じます。たとえば、小規模保育事業B型では、「保育士資格者は半分」というのが国の基準。市はこれを踏襲しようとしています。職員の配置や設備などの基準について、認可保育所と家庭的保育事業等との間で格差を基本的に生じさせない、という考え方に立って条例化すべきだと思います。
新制度に移行しても、保育所については、改正児童福祉法24条第1項で市町村の保育実施義務が規定されています。保育を必要とする子どもの保育所入所は権利です。ところが、国のパンフなどではこの点があやふやにされています。保育所利用を希望している保護者に、空きがないということであきらめさせて、認定こども園や家庭的保育などへ振り分けさせる役割を、国は市町村に担わせようとしているのではないでしょうか。ですから、市の条例に保育の実施義務を明記する必要があると思います。
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