« 指定管理者制度の導入で、地区会館は単なる貸館に | トップページ | リコール署名受任者名簿を選挙活動で使用しない決議 明日採択 »

2013年12月 4日 (水)

水道料金への消費税増税の転嫁(その2)

 本日の市議会経済水道委員会では、消費税増税分を水道・下水道料金などに転嫁する条例案の総括質疑を行いました。

 

 口径が13ミリで1か月の使用水量が19㎥以下の家庭が約7割。私は、こうした家庭だけでも増税分の料金を引き下げて、転嫁を見送ることができないのか質しました。転嫁を見送ると上下水道局の負担が3億円程度増えます。「3億円の減収はきわめて大きい」と上下水道局。しかし、水道会計の支出を圧迫しているのは、長良川河口堰と徳山ダムという、使っていない、使うあてもない水利権の減価償却費です。昨年度の決算では、合わせて7億4200万円が計上されています。

 

 私は、「必要のないダム建設で支出を増やす一方で、消費税増税分を市民に押しつけていいのか。毎日の生活に欠かせない水の値上げで市民の負担が増えることに、痛みを感じないのか」と追及。上下水道局長は「たしかに痛みは感じる」と述べつつも、消費税法に則って転嫁するという姿勢を崩しませんでした。消費税の増税分をすべて市民に転嫁することは容認できません。

« 指定管理者制度の導入で、地区会館は単なる貸館に | トップページ | リコール署名受任者名簿を選挙活動で使用しない決議 明日採択 »

環境・水」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 水道料金への消費税増税の転嫁(その2):

« 指定管理者制度の導入で、地区会館は単なる貸館に | トップページ | リコール署名受任者名簿を選挙活動で使用しない決議 明日採択 »

フォト
2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

他のアカウント

無料ブログはココログ