国保料の減免申請をしましょう
名古屋市の国民健康保険に加入されている世帯に、区役所から「通知書」が届いています。「算定方式の変更で、保険料が大幅に上がった」という怒りの声が寄せられています。減免制度に該当すれば保険料が安くなります。以下のような方が、減免制度に該当します。
(ア)65歳以上の方で、所得が35万円以下の方は、「均等割額が3割減免」され、1万5239円安くなります。
◆「所得が35万円以下」とは、年金しか収入がない場合は155万円以下だったら減免の対象になります。なお、年金収入からは遺族年金・障害年金を除きます。
◆年金が155万円を超えていても、「均等割額の2割減額」が適用されている世帯であれば減免の対象になります。この場合の減免額は、均等割の3割から2割を引いた1割となります。
(イ)障害者の方、寡婦・寡夫の方で、所得が125万円以下の方は、「均等割が3割減免」され、40歳から64歳までの方は1万9743円、それ以外の方は1万5239円安くなります。
◆「所得が125万円以下」とは、年金収入のみの場合は、65歳以上の方は245万円以下、65歳未満の方は216万6667円以下(遺族年金・障害年金は除く)の方が該当します。給与収入のみの場合は204万3999円以下の方が該当します。また、「均等割額の2割減額」が適用されている世帯も対象になります。
(ウ)「保険料の減額」に該当している世帯の方は、一人につき年間2000円安くなります。
◆「保険料の減額」に該当しているかどうかは、「通知書」の中の「保険料額算定内訳」の「減額額⑥」の欄をご覧ください。
この他、所得が激減した場合や事業を休廃止した場合などに、減免の対象となる場合があります。減免の対象に該当するかわからなくても、「保険料が高いので、安くならないか」と思っているみなさんは、区役所の保険年金課保険係に減免の申請に出かけてみてください。
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