政務調査費の使途の拡大は、住民の理解が得られるのか
先の通常国会で地方自治法が改正され、地方議会の政務調査費が、「政務活動費」という名称に変更され、議員の調査研究以外の「その他の活動」にも支給できることになりました。政務調査費の使途の拡大です。
政務調査費をめぐっては、各地で住民監査請求や住民訴訟が起こっており、その使い道にたいする住民の信頼が損なわれている現状があります。名古屋でも、減税日本の則武前議員の不適切使用問題や河合議員のコミック誌購入問題など、市民の不信を招く事態が起こっています。こんなときに、使途を拡大して、住民の理解と納得が得られるでしょうか。
今後、名古屋市でも政務調査費交付条例の改正が議論になります。国会審議では、政党活動や後援会活動、選挙活動などは、政務活動の対象とはならないという答弁があります。「政務活動費」については、いま以上に使途の透明性を確保し、住民への説明責任を果たすこと、支給対象となる政務活動の範囲はできる限り限定するとともに、使途基準もできる限り具体的にすることが必要だと考えます。
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