環境影響評価条例の改正――計画段階アセスでは「実施しない」案も
市議会総務環境委員会では、環境影響評価条例の一部改正などについて審議しています。今回の改正では、アセス対象事業の規模や形状などが固まっていない計画段階で実施する「配慮書」制度が導入されます。改正された法律では、必ずしも代替案を明示する必要がありませんが、名古屋市の条例改正では必ず代替案を明示することになっています。私の質問に市環境局は、「『事業を実施しない案』(ゼロ・オプション)も選択肢の一つになる」と答えました。
今回の改正では、5年以上の長期に及ぶ工事では、事後調査の中間報告の提出も盛り込まれました。また、工事が完了する前に一部が供用される事業については、一部供用開始の時点から事後調査が始まります。都市高速道路建設では、工事がすべて完了した後の事後調査で、騒音などの目標が守られていなかったことが判明しましたが、今後は一部供用というもっと早い段階で明らかにできます。
条例改正案の環境影響評価の手続きの主な流れ
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