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2011年12月26日 (月)

「地球温暖化対策計画書制度」がちょっと強化

国連気候変動枠組み条約の第17回締約国会議(COP17)は、地球温暖化の防止に向けた世界的な対策の議論で重要な成果をあげました。すべての国が参加する新たな枠組みづくりに向けた道筋を示すとともに、新枠組みの発効まで「空白」を生まないよう、京都議定書を継続することも決めました。ところが、日本は「京都」の名を冠した議定書を自ら投げ捨て、その継続に不参加を表明。日本政府の孤立と逆行ぶりが鮮明になりました

 さて、「減税」議論に隠れてしまいましたが、先の名古屋市議会・11月定例会では、名古屋市の地球温暖化対策がささやかですが前進しました。環境保全条例が改正され、地球温暖化対策計画書制度が強化されたのです。地球温暖化対策計画書制度とは、CO排出量の多い事業所に地球温暖化対策の計画書と報告書の作成・届出・公表を義務づけるもの。ところが、これまでは、公表は事業者任せで名古屋市には公表を義務づけていませんでした。今回の条例改正では、国や地方公共団体も対象に加え、毎年度の実施状況の報告を義務づけるとともに、市が計画書と報告書を公表することになりました。

私は、2008年の11月定例会で地球温暖化対策について質問し、地球温暖化対策計画書制度を実効あるものへと抜本的に強化することを求めました。この質問にあたって私は、300余りの対象事業所の結果報告書を市の情報公開制度を使って取り寄せ、調べました。そのうえで、①計画書および報告書を市のホームページで公表する、②計画書では総量での削減目標を持たせるよう指導する、③対象事業所にたいして総量削減を義務化する、という提案を行いました。このうちの①が、ようやく名古屋市でも実現したことになります。COの削減のためには、多量に排出している大企業にたいして、自主性に任せるのではなく、総量削減を義務化するなどの措置が引き続き求められていると思います。

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